ご依頼の経緯
元々ガールズバーで働いていましたが、今回スポンサーがみつかったので、独立することにしました。初めて自分が責任者としてお店をやるとのことで、飲食店営業許可までは自分で取得したのですが色々調べて警察への申請は自分でできなさそうでしたのでインターネットで検索して、こちらに依頼することにしました。
担当行政書士からのメッセージ
この度は、風俗営業1号許可申請の書類作成、代理申請のご依頼をいただき、誠にありがとうございました。ガールズバーということで、深夜酒類提供飲食店の届出にするか風俗営業1号申請にするか少しお考えになったようでしたが、法令順守でいきたいので風俗営業1号許可申請にされました。
ガールズバーだからこの許可にするという考え方ではなくて、店舗様にて「接待があるかどうか」で風俗営業1号許可申請にするか深夜酒類提供飲食店の届出にするかが決まってきます。
法律では「接待」とは下記のように定義されています。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(用語の定義)
第二条
3 この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。
簡単にいうと店員が積極的にお客様を盛り上げて楽しませると接待行為にあたります。
深夜酒類提供飲食店の届出をされた店舗様で後から風俗営業1号申請に切り換える店舗様もいます。
これは接待かな?と思うようであれば警察や行政書士に確認して従業員と「これは接待にあたるのでやめてね」というマニュアルを作成し、定期的に従業員と確認するのをお勧めします。
今回は工事の途中からお話をいただきまして、ご自身で工事をされるとのことで都度許可がおりるかどうかをご確認いただきました。
工事の途中でお伝えしたことは下記2つです。
①スライダックスはつけない
②1メートル以上のものは作らない・おかない
理由として
①下記法律があります。スライダックス(調光器)をつけると必要な明るさを保てない為です。
一番明るさを絞った状態で明るさを保てるのであれば認められる可能性もありますが、つけないでいいのであれば、実査でスムーズなのでスライダックスをつけないようお願いしています。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(照度の規制)
第十四条 風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を、風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める数値以下としてその営業を営んではならない。
②こちらは下記の法律が根拠になっています。
(構造及び設備の技術上の基準)
第七条 法第四条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる風俗営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
こちら見通しを妨げる者とは1m以上のものを客室に設置してはだめですよ!ということです。
1m以上の観葉植物を店舗におくなら見通しを妨げない隅の方におくことをお願いしています。
今回はコロナ感染症の事もあったので少し高めの壁を作ろうとしていたので、おとめさせていただきました。
又、できるだけ早くお店をオープンされたいとのことで、音響機器の設置ができないまま、今回警察へ申請、立会、許可をとりました。
警察への申請中に設備を変更することはNGですので許可がおりた後にカラオケ設備、音響設備を設置し速やかに警察へ変更届書を提出し、オープンをできるだけ早くしたいというご要望にお応えしました。
又、今回申請中にお客様でトラブルを抱えられましたので、ちょうど板橋区の暴排担当の警察の方とつながっていましたのでスムーズに警察と連携をとり、無事に解決することができました。
又、今回初めての飲食店経営とのことで、従業員名簿のファイルお渡ししました。こちら従業員名簿の設置は義務づけられているのでしっかり説明させていただくようにしています。
お客様の声
この度はありがとうございました。また何かあればお願いします。