CASE

解決事例

[飲食店の行政手続き]

異業種から初めてのBAR開業支援(東京都/港区六本木)

T会社様(東京都/港区)

T会社様(東京都/港区)

工事や食品衛生責任者が間に合わないので、決めていたオープン日が間に合わないかもというところから間に合わせた事例。

T会社様(東京都/港区)

ご依頼の経緯

今回はいい物件がたまたま空いたので、異業種で違う会社を経営していますが、初めてBAR経営を挑戦することにいたしました。今回は仕事仲間からご紹介いただき、そのままお願いしました。

担当行政書士からのメッセージ

この度は、飲食店営業許可+深夜における酒類提供飲食店営業開始開始届出(以後、深酒と表記)の書類作成、代理申請のご依頼をいただき、誠にありがとうございました。オープン日が既に決まっている状態から、店舗様の工事のご状況をお伺いするとオープン日には間に合わなさそうでした。

食品衛生責任者の講習の受講日がネックになっており、クリアできることをお伝えすると、そのまま飲食店の営業許可も一緒にお願いしていただけることになりました。オープン日に間に合わす事ができてよかったです。

飲食店営業許可証の住所と不動産賃貸契約書の住所と深酒の申請書類の住所をできるだけそろえておきたいので、こちらとしても一緒に受任させていただけるとありがたいです。

店舗の内装の状態を確認しましたら、個室が2つあったのですが個室が小さく・・測ってみるとお部屋の面積が9.5㎡以下でした。下記国家公安委員会規則で定められています。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

(深夜における飲食店営業の営業所の技術上の基準)
第九十九条 法第三十二条第一項の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
一 客室の床面積は、一室の床面積を九・五平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。

なので私の方で警察と協議させていただきまして、小さいお部屋に関しは12時以降は使用しない、ということで上申書をつけて無事に12時以降の深夜営業ができるようになりました。

又、今回初めての飲食店経営とのことで、従業員名簿のファイルお渡ししました。こちら従業員名簿の設置は義務づけられているのでしっかり説明させていただくようにしています。

お客様の声

この度はありがとうございました。また何かあればお願いします。

異業種から初めてのBAR開業支援(東京都/港区六本木)

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