行政書士齋藤幸子事務所です。飲食店に強い行政書士。barの深夜の営業の届出、風営1号申請、法人設立、外国人のVISA申請がメイン業務です。飲食店様にはGoogleマイビジネスを活用した販促のご提案をしています。
[飲食店営業許可]
【港区/飲食店営業許可】令和6年度の飲食店営業許可申請手数料は免除
- 投稿:2024年04月11日
この記事では、港区のお得な飲店営業許可申請手数料免除の情報をお伝えしています。
港区では今(令和6年)飲食店営業許可手数料が免除
港区では区民の暮らしや区内事業者等の事業活動の負担軽減を目的に様々な手数料が免除されています。
下記一部ですが、飲食店営業許可手数料が無料になるのは嬉しいですね。
港区HPより抜粋
免除になる対象者
区民、中小企業者※等(個人事業主含む)
※中小企業者は、中小企業基本法第2条の規定に該当する者とします。
※中小企業者の規模に準じる医療法人・社会福祉法人等も対象になります。
実際に手続きにいくと、登記事項証明書(コピー可)で資本金の確認をして免除してくれました。