行政書士齋藤幸子事務所です。飲食店に強い行政書士。barの深夜の営業の届出、風営1号申請、法人設立、外国人のVISA申請がメイン業務です。飲食店様にはGoogleマイビジネスを活用した販促のご提案をしています。
[深夜営業許可]
【バー開業/居抜き/池袋】行政手続きのポイント
- 投稿:2024年03月26日
- 更新:2024年03月30日
この記事では、池袋の居抜き店舗でバー営業を始めたいときの手続きについて記載しています。
バーを開業するときに必要な行政手続き
バーやスナックといった、深夜(0時以降から午前6時までの間)にお酒をメインで提供するお店は、
飲食店営業許可申請
深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出
防火対象物使用開始届出書
という3つの手続きが必要です。
バー(12時以降の営業ができる場所)について
バーを開業できるエリアかどうか確認するには用途地域を調べる必要があります。用途地域とは都市計画において土地の使い方や建物の建て方のルールを定めたものです。
12時以降も営業できるバーを営みたい時には、商業地域と近隣商業地域に店舗の住所がある必要があります。
飲食店営業許可をスムーズに取得する方法
まずは工事が終わる目途がたったら、飲食店営業許可申請を管轄の保健所出してしまうことがコツです。
なぜなら飲食店営業許可申請取得の流れは
飲食店営業許可申請
↓
立会
↓
許可証発行
の流れになるのですが、立会時に水回り(厨房とトイレ)の工事さえ終わっていれば許可番号を発行してくれるからです。
居抜きの飲食店の立会時の主なチェックリスト
- キッチンの客室が仕切られているか(スウィング扉の設置)
- お湯がでるか
- 扉付の食器棚があるか
- 従業員の手洗い器の形状
- 冷蔵、冷凍庫に温度計がついているか
下記住所が池袋保健所の管轄エリアです。
西池袋1~3丁目、西池袋4丁目(1~4番、7~11番、13~18番)、西池袋5丁目(1~24番)、池袋1・2丁目、池袋3丁目(1・2番、4~10番、13・14番、19~71番)、池袋4丁目、目白1~3丁目、目白4丁目(1~4番、17~23番、35・36番)、駒込1~7丁目、巣鴨1~5丁目、西巣鴨1~4丁目、北大塚1~3丁目、南大塚1~3丁目、上池袋1~4丁目、東池袋1~5丁目、南池袋1~4丁目、池袋本町1~4丁目、雑司ヶ谷1~3丁目、高田1~3丁目
深夜営業の届出の方法
警察に深夜営業の届出をする場合の必要書類は下記です。
<個人で申請される場合>
- 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書 (別記様式第47号※警視庁ホームページ)
- 営業の方法 (別記様式第48号※警視庁ホームページ)
- 営業所平面図
- 営業所求積図
- 客室等求積図
- 音響照明図
- 住民票 ※本籍地記載 マイナンバー記載なし 3カ月以内に取得したもの
- 不動産賃貸契約書
- 状況によって使用承諾書
- 飲食店営業許可証のコピー
<法人で申請する場合>
- 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書 (別記様式第47号※警視庁ホームページ)
- 営業の方法 (別記様式第48号※警視庁ホームページ)
- 営業所平面図
- 営業所求積図
- 客室等求積図
- 音響照明図
- 登記事項全部証明書 ※3カ月以内に取得したもの
- 役員全員分住民票 ※本籍地記載 マイナンバー記載なし 3カ月以内に取得したもの
- 定款のコピー
- 不動産賃貸契約書
- 状況によって使用承諾書
- 飲食店営業許可証のコピー
上記必要書類をもって池袋警察署へ事前連絡の上届出を行います。
池袋警察の管轄は
東池袋1丁目、同2丁目(49~63番)、同3丁目(2~15番)、同4丁目(5~8番・21~27番)、南池袋1丁目(20~29番)、同2丁目(22・27~31・48・49番)、池袋1・2丁目、同3丁目(3・11・12・15~18番を除く)、同4丁目、上池袋1丁目(8~10番)、同2~4丁目、池袋本町1~4丁目、西池袋1丁目、同2丁目(7~13・34~36番)、同3丁目、同4丁目(1~18番)、同5丁目(25~28番を除く)、目白3丁目(29番)、同4丁目(20~23・35・36番)