
行政書士
齋藤幸子
行政書士齋藤幸子事務所です。飲食店に強い行政書士。barの深夜の営業の届出、風営1号申請、法人設立、外国人のVISA申請がメイン業務です。飲食店様にはGoogleマイビジネスを活用した販促のご提案をしています。
CONTENTS
[深夜営業許可]
この記事では、池袋の居抜き店舗でバー営業を始めたいときの手続きについて記載しています。
バーやスナックといった、深夜(0時以降から午前6時までの間)にお酒をメインで提供するお店は、
飲食店営業許可申請
深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出
防火対象物使用開始届出書
という3つの手続きが必要です。
バーを開業できるエリアかどうか確認するには用途地域を調べる必要があります。用途地域とは都市計画において土地の使い方や建物の建て方のルールを定めたものです。
12時以降も営業できるバーを営みたい時には、商業地域と近隣商業地域に店舗の住所がある必要があります。
まずは工事が終わる目途がたったら、飲食店営業許可申請を管轄の保健所出してしまうことがコツです。
なぜなら飲食店営業許可申請取得の流れは
飲食店営業許可申請
↓
立会
↓
許可証発行
の流れになるのですが、立会時に水回り(厨房とトイレ)の工事さえ終わっていれば許可番号を発行してくれるからです。
居抜きの飲食店の立会時の主なチェックリスト
下記住所が池袋保健所の管轄エリアです。
西池袋1~3丁目、西池袋4丁目(1~4番、7~11番、13~18番)、西池袋5丁目(1~24番)、池袋1・2丁目、池袋3丁目(1・2番、4~10番、13・14番、19~71番)、池袋4丁目、目白1~3丁目、目白4丁目(1~4番、17~23番、35・36番)、駒込1~7丁目、巣鴨1~5丁目、西巣鴨1~4丁目、北大塚1~3丁目、南大塚1~3丁目、上池袋1~4丁目、東池袋1~5丁目、南池袋1~4丁目、池袋本町1~4丁目、雑司ヶ谷1~3丁目、高田1~3丁目
警察に深夜営業の届出をする場合の必要書類は下記です。
<個人で申請される場合>
<法人で申請する場合>
上記必要書類をもって池袋警察署へ事前連絡の上届出を行います。
池袋警察の管轄は
東池袋1丁目、同2丁目(49~63番)、同3丁目(2~15番)、同4丁目(5~8番・21~27番)、南池袋1丁目(20~29番)、同2丁目(22・27~31・48・49番)、池袋1・2丁目、同3丁目(3・11・12・15~18番を除く)、同4丁目、上池袋1丁目(8~10番)、同2~4丁目、池袋本町1~4丁目、西池袋1丁目、同2丁目(7~13・34~36番)、同3丁目、同4丁目(1~18番)、同5丁目(25~28番を除く)、目白3丁目(29番)、同4丁目(20~23・35・36番)
CONTACT
何かご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。
専門スタッフが丁寧に対応いたします。
対応地域
東京都|神奈川県|埼玉県|千葉県