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[深夜営業許可]

【バー開業/準備】初めて開業される方へ

  • 投稿:2024年03月28日
  • 更新:2024年04月09日
【バー開業/準備】初めて開業される方へ

BARを開業したいけど、何からしたらいいのかわからない・・という方にBAR開業の流れを記載しました。

コンセプト検討

まず、飲食店開業の際はコンセプトを決めましょう。
具体的には下記のようなことです。
「あなたのお店は何屋さんですか?」
「どんな時に行きますか?」
「何がウリですか?」
コンセプトを決めておくと物件を決めるとき、客単価を決めるとき、ブレることなく進めることができます。

物件探し

物件の探し方はいくつかあります。

①インターネットで探す
居抜き物件をお探しなら飲食店.comが物件数が多いようです。

②地場の不動産屋さんで探す
地元の不動産屋さんがその地域一体の情報を握っていることも少なくないので、思っている場所でシャッター閉まっているところがあれば地場の不動産屋さんにあそこの物件取り扱ってますか?と声をかけておくのもいいと思います。
ちなみに宅建業の許可証の番号が大きいほど老舗なので、たくさん地場情報をもっているかもしれません。

法人設立

飲食店の場合、個人で営業される場合も多いですが、法人設立されるとリスクが回避されると考えています。
飲食店の場合、開業から70%が3年以内に廃業するといわれているくらい廃業率の高い業界です。
廃業したときに借金が残ったままですと、個人開業の場合その借金をずっと背負うことになります。
この辺りはケースバイケースだと思いますし、考え方に個人差が大きいところなのでよく考えて後悔のないようにしていきたいところですね。
法人設立をした後は、青色申告や開業届等を税務署に提出します。
この時点で飲食店に強い顧問税理士をいれておくと、会計システムのところから一緒にやってくれるので後の決算等が大分楽になると思います。
私も飲食店に強い税理士さんをご紹介させていただいています。

融資・創業補助金の申請

法人設立完了後は融資を行います。
その時に事業計画書も一緒に作成します。
地域や時期にもよりますが補助金があればそちらも検討しておくのがよいでしょう。
飲食店で使えそうな補助金や助成金の情報はたくさんあるのですが私がしらべるときによくみるのは
中小企業振興公社のHPで検索して探すことが多いです。

または『港区 補助金』『豊島区 補助金』といった形で検索するとエリアの情報もでてきます。

料理・メニュー開発

料理とメニュー開発です。
コンセプト時に決めた
「どんなお客様がどんな時にお店にきてくれるのか」
「そのお客様が喜ぶメニューは何か」
を頭に置いて考えましょう。

結納や顔合わせ等の非日常空間を提供する飲食店と日常使いしてもらいたい居酒屋では料金設定もお料理も違って当たり前ですよね?

店舗内外装設計・施工

こちらもコンセプトで決めた想定するお客様や利用シーンを考えて決めていきましょう。
もちろんこだわりすぎると料金も上がっていきますし、事業計画書で決めた予算でできるように工事の人と積極的に話し合いましょう。

什器・備品購入

こちらは、100均で買われる方もいますが、飲食店用の食器は何回も洗われることを想定して、かなり丈夫にできていたり、椅子もかなり頑丈になっています。
出向で私はテンポス新宿で少しだけ働いていたのですが、中古のイスとか陳列はあれなのですがけっこう掘り出し物があるので一度ぜひいってみてください。
テレビでお笑いの人が「椅子の墓場や」といってたような陳列です。

各種届出・手続き

営業を開始する前に早めにしておいてねと私から事前にお願いしていることがあります。
・食品衛生責任者講習の受講
・防火・防災管理者講習の受講

上記2つの受講をお願いしています。
特に防火・防災管理者講習は2日間にわたって朝からあるので営業が開始されてからだとなかなか時間がとれない・・
と後回しになってしまう事業者様が多い印象です。

①飲食店営業許可
店舗のエリアにある管轄の保健所
工事の際は、水回りからやってもらいましょう。
工事が終わらないと飲食店営業許可申請を出せないと思っている方が多いのですが実は保健所の立会の時に水回りの工事が終わっていれば許可はおりますので、その分だけ早く営業が開始できることになります。

②消防の届出
こちらは居抜きか工事をするかで手続きがかわってくるところなのですががっつり工事をする場合は業者さんがやってくれるケースが多いです。
こちらの手続きが漏れるのは居抜きで入った場合です。
消防署には図面の添付が必要なのですが、そもそも図面がないお客様もかなりいらっしゃいますのでその時は警察への申請書類で作った図面を転用して作り変えています。
こちらも店舗様の規模によって消防署の立会がある場合とない場合があります。
管轄の消防署にいけば丁寧に教えてくれます。

③深夜酒類提供飲食店の届出
こちらは夜の12時以降も営業する場合必要です。
逆をいえば営業が12時までの場合は警察への届出は必要ありません。

深夜酒類提供飲食店の届出を警察にしない店舗を知っているけど本当に必要ですか?という質問をされたことがあるのですが
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(法第57条)で無届で営業した場合の罰則規定があります。
50万円以下の罰金の規定があります。
あれ?自分のお店やばいかも?と思われた方はぜひご依頼ください。

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