
行政書士
齋藤幸子
行政書士齋藤幸子事務所です。飲食店に強い行政書士。barの深夜の営業の届出、風営1号申請、法人設立、外国人のVISA申請がメイン業務です。飲食店様にはGoogleマイビジネスを活用した販促のご提案をしています。
CONTENTS
お店の中に喫煙できるスペースを設置したいときの条件をまとめました。
目次
ご相談として多いのが、たばこをお店で吸えるようにしたいのですが・というご相談。
改正健康増進法に基づく受動喫煙防止対策により、2人以上の方が利用する施設·店舗等の
屋内は原則禁煙となりました。
店内が広く、たばこを吸うためのお部屋が設けられる場合は以下の基準を満たしていれば保健所の届出なしでたばこの喫煙専用室を設けることができることができます。
喫煙専用室は、喫煙だけができる部屋です。
飲食など喫煙以外のサービスの提供はしてはいけません。
飲食店、事務所、工場、ホテル、旅館、旅客運送事業船舶、鉄道など、2人以上の人が利用する施設に設置することができます。
・20歳未満の方は立入禁止です。
・技術的基準を満たす必要があります。
・設置基準を満たす必要があります。
・設置する際には、喫煙室の出入口に「喫煙専用室」「20歳未満立入禁止」の標識を、設置した施設の主な出入口に「喫煙専用室あり」の標識を掲示する必要があります。
・喫煙できるたばこは、紙巻きたばこ、加熱式たばこ、葉巻、パイプ、水たばこなどです。
・保健所への届出は必要がありませんが、保健所の立入検査があった場合はには協力する必要があります。
下記技術的基準がありますのでご紹介いたします。
不安な場合は保健所が工事の段階で無料で確認してくれるとのことです。(2024年11月現在)
お部屋にたばこの煙が滞留するのが防ぐため、空気の気流の定められています。
たとえば、天井が少し空いている等であれば、たばこの煙が流れていってしまうので、きちんと壁等で囲まれた個室であることが求められています。
たばこ専用室は区画されている必要があるので必然的にお部屋の中に排気設備が必要になります。外部に空気が排気されれば問題ありません。
厚生労働省のHPより
イントロダクション、風速計
https://www.youtube.com/watch?v=S9XIAlma450&t=14s
TVOC(総揮発性有機化合物)濃度
https://www.youtube.com/watch?v=xAyKtlhscrY&t=28s
浮遊粉じん濃度
https://www.youtube.com/watch?v=w3tvTfJMwNc&t=2s
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