
行政書士
齋藤幸子
行政書士齋藤幸子事務所です。飲食店に強い行政書士。barの深夜の営業の届出、風営1号申請、法人設立、外国人のVISA申請がメイン業務です。飲食店様にはGoogleマイビジネスを活用した販促のご提案をしています。
CONTENTS
[深夜営業許可]
この記事では深夜酒類提供飲食店の届出を知らない方に向けてレクチャーしています。
夜の12時以降もお酒を提供する場合は
飲食店営業許可
消防への届出
の他に深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書を管轄の警察に届出をする必要があります。
こちらは届出れば全てのお店が深夜の営業をできるようになるわけではありません。
どんなお店なら届出できるのかみていきましょう
①商業地域/準商業地域であること
用途地域というのですが、こちらは住宅地のような場所では深夜の営業ができません。
②接待がないこと
お客様のカラオケを手拍子したり、お客様の横に座ってお酌をするような行為は接待にあたります。
このような接待行為をお店でする場合は深夜酒類提供飲食店の届出ではなく、風俗営業の第一号営業の申請が必要になります。これは接待行為かな?深夜酒類提供飲食店の届出と風俗営業の申請どっちがいいかな?悩まれたときは管轄の警察に確認するのが好ましいです。
もしくは当事務所までぜひご連絡ください。
その時に接待の内容と店舗様の住所を一緒にメール問い合わせしていただけますと助かります。
③お店の設備が基準を満たしているかどうか
・明るさの制限
お客様が使用する店舗内の明るさについては、20ルクス以上の明るさを保つ必要があります。だいたい本や新聞紙が読める程度の明るさは必要だとお考え下さい。
・調光器(スライダックス)設置の禁止
店舗内の明るさを調整できる調光器は原則禁止です。(一番明かりを絞った状態で20ルクス以上を保つことができれば大丈夫です。)
・見通しを遮る物について
風営法では、見通しを遮るものの基準が高さ1メートルと定められており、深夜営業についてもこの規定が準用されています。ですので、椅子やソファの背もたれやカウンターの高さが、この基準に引っかかることがよくありますので、オープン前に綿密に寸法などを業者さんと確認しておくことが必要となります。
よくあるのが背の高い植木がおいてあることがあるのですが、見通しが悪くなってしまうのでオープン前に撤去のお願いをしています。
・1部屋9.5㎡以上あること
客室が2部屋以上ある場合、1部屋の大きさが9.5㎡以上あることが条件となります。もし、1部屋が9.5㎡に満たない場合は、午前0時以降はその部屋は使うことができなくなりますので、物件契約や改装する際は業者の方とよく相談してください。
届出はすれば受理されるわけではありません。
CONTACT
何かご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。
専門スタッフが丁寧に対応いたします。
対応地域
東京都|神奈川県|埼玉県|千葉県