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【バー開業/深夜における酒類提供飲食店とは?—概要と要件】

  • 投稿:2024年10月24日
【バー開業/深夜における酒類提供飲食店とは?—概要と要件】

違法営業を避ける方法やガールズバー開業時の注意点を詳しく解説。開業前の事前準備、飲食店許可取得、キャバクラ許可との違い、深夜営業制限などを把握し、成功への第一歩を踏み出そう。

「深夜酒類提供飲食店」とは、風営法に基づく特定の規制が適用される飲食店の一形態で、特に深夜の時間帯における営業が焦点となっています。この営業形態は、主に午前0時以降にお酒を提供する飲食店に該当し、一般的にはバーや居酒屋、ガールズバーなどがこれに当たりますが、詳細な要件を満たすことが必要です。この記事では、深夜酒類提供飲食店に関する定義や要件、届出の必要性、営業時の注意点などについて詳しく解説していきます。

深夜酒類提供飲食店の定義

まず、深夜酒類提供飲食店とは、風営法に基づいて定義される業態の一つで、「深夜(午前0時から日の出までの間)において、主食を提供せずにお酒を提供する営業」を指します。ここで言う「主食」とは、一般的に米飯類、麺類、パン類(菓子パンを除く)、ピザ、お好み焼きなどが該当し、こうした主食を提供していない場合に、深夜酒類提供飲食店として扱われます。

具体的な例としては、以下のような業態が挙げられます:

  • バー
  • ダイニングバー
  • ガールズバー
  • ダーツバー
  • 居酒屋
  • 立ち呑み屋
  • バル

これらの飲食店が、深夜0時以降も営業を継続し、かつ主食を提供しない場合には、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になります。

届出が不要な場合

逆に、以下の条件を満たしている場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出は不要です:

飲食の大部分が主食であること:客が主に主食を食べている時間が長い場合も同様です。例えば、居酒屋でお酒をメインに提供しているが、最後にお茶漬けやご飯物を出すという場合は、主食提供がメインと見なされず、届出が必要となります。

主食を提供していること:米飯や麺類、パン類などを営業時間中に常に提供している場合は、深夜酒類提供飲食店に該当しません。ファミリーレストランやラーメン屋などがこのカテゴリーに入ります。

「接待」の有無

深夜酒類提供飲食店では、接待行為を行うことは禁止されています。接待行為が含まれる場合は、風俗営業としての許可が必要となるため、注意が必要です。ここで言う接待とは、単なる飲食の提供を超えて、客に対して積極的にサービスを提供する行為を指します。具体的には、次のような行為が接待に該当します:

  • 客と一緒に座ってお酒を飲む
  • 客に歌を歌わせるような行為
  • 特定の客に対して特別なサービスを提供する

接待が行われる場合には、風俗営業許可が必要ですので、店舗形態によってはそちらの手続きも考慮しなければなりません。

地域制限

深夜酒類提供飲食店の営業には、地域制限も設けられています。基本的に、商業地域や近隣商業地域では営業が認められていますが、住宅地域では営業が制限される場合があります。各自治体ごとに条例が異なるため、該当地域での営業が許可されているかどうかを確認することが重要です。

建物の構造要件

深夜酒類提供飲食店を営業するためには、建物の構造にも一定の基準が設けられています。これらの基準は、店内の雰囲気や安全性を確保するためのものです。具体的な要件は以下の通りです:

騒音や振動の規制:店内で発生する騒音や振動が条例で定められた基準を超えないよう、適切な設備を備える必要があります。

客室の広さ:1室の床面積が9.5㎡以上であることが求められます。ただし、客室が1つしかない場合はこの限りではありません。

視界を遮る設備の禁止:客室内に視界を遮るような設備を設けてはなりません。

施錠の禁止:客室の出入り口に施錠設備を設けることは禁じられています。これは、店舗外への出入り口を除く全ての出入り口が対象となります。

照度基準:店舗内の照明は20ルクス以上を保つ必要があります。

深夜遊興の禁止

深夜酒類提供飲食店では、深夜遊興をさせる行為は禁止されています。深夜遊興とは、店舗側が積極的に客を楽しませるための行為を指します。以下は具体的な禁止行為の例です:

  • 客に歌やダンス、ショーを見せる行為
  • 生バンドの演奏を客に聞かせる行為
  • カラオケにおける積極的な演出(ステージやスポットライトの設置など)

これらの行為を行う場合、風俗営業の許可が必要になるため、注意が必要です。

従業者名簿の備付

営業所には従業者名簿を備え付ける必要があります。従業者名簿には、従業員の氏名、住所、生年月日、国籍などの情報を記載し、退職後も3年間は保存することが求められます。

営業禁止事項

深夜酒類提供飲食店の営業には、いくつかの禁止事項が存在します。代表的なものは以下の通りです。

  • 深夜に客引きを行うこと
  • 18歳未満の者を午後10時以降に客として入店させること
  • 20歳未満の者に酒類やたばこを提供すること

これらの禁止事項に違反すると、罰則が科される可能性があるため、従業員教育や店舗運営においては特に注意が必要です。

まとめ

深夜酒類提供飲食店の営業には、風営法に基づく様々な要件や規制が存在します。主食の提供の有無、接待の有無、地域の規制、建物の構造基準、深夜遊興の禁止など、多岐にわたる規定をクリアする必要があります。適切な届出を行い、法令を遵守した営業を行うことで、トラブルを避け、安定した店舗運営が可能となるでしょう。

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