深夜12時以降もお酒を提供する場合(BARや居酒屋)
お店の住所の管轄の警察署に営業の届出を出さなければなりません。
届出の書類は
1.深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
2.営業の方法
3.営業所の平面図、求積図、照明・音響設備図
4.住民票(本籍地が記載されているもの)
5.保健所の営業許可書
6.定款及び登記簿謄本(法人の場合)
7.店舗の賃貸契約書
8.使用承諾書
9.用途地域証明書
10.メニュー表
なとが必要になります。
(警察署や警察の担当者によって必要書類が異なります)
書類の準備が出来たら警察署に届出をします。
届出を出してから10日後より深夜の営業を開始することができます。

その場所はBARの営業ができる場所ですか
飲食店の深夜12時以降の営業は限られた地域でのみ営業することができます。
「用途地域」とは、土地の使い方や目的を区別しているもので、お店を開こうとする物件を借りる前に、確認しておかなければなりません。
目安として、都内では「商業地域」「近隣商業地域」「工業地域」「準工業地域」だと深夜12時以降営業ができる可能性が高いです。
例えば「港区 用途地域」で検索すると港区が公開している用途地域を確認することができます。
以前に深夜まで営業されていた物件だったとしても、必ず用途地域を確認することが必要です。
また店舗の一部だけが住居地域になっている場合でも許可を受けることはできません。

お店の設備について
・お店に個室を設けたりする場合は客室の床面積が9.5㎡以上でなければなりません。
・またお店の見通しが悪いと許可がおりません。
見通しが悪いとは柱や壁なども街頭します。
どこから見たときに見通しが悪いのかというのは警察署によって解釈が分かれるところです。
・お店の明るさですが10メートル先の人の顔、行動がわかり、誰であるかわかる程度の明るさが必要です。(20ルクスといいます)
・客室の出入口に鍵をかける設備を設けてはいけません。
・少年の健全な成長に悪い影響を及ぼしそうなものを飾ってはいけません。

接待について
この飲食業における接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」です。
特定のお客様に同じスタッフがずっと接客していたら「接待」になる可能性が高いです。※カウンター越しでも「接待」になる可能性が高いです。
あとはカラオケでお客様と一緒に歌うのも「接待」になります。
こういった接待行為をする場合は深夜にお酒を提供するための届出ではなく、風俗営業許可が必要です。
