そもそも風俗営業許可と深夜の営業の届出の違いは?
すばり・・「接待の有無」です。
接待があるのであれば風俗営業の許可が必要です。
「深夜酒類提供飲食店」……接待はNG、深夜0時以降も営業OK
「接待飲食等営業」……接待はOK、深夜0時以降は営業NG
ガールズバーでも風俗営業許可を取得すれば接待は可能になります。
しかし、風営法第13条の適応を受けることになるため、深夜0時以降の営業ができなくなります。
風俗営業許可をとるためには・・
◇人の問題
営業者や管理者(法人の場合はその役員が、過去5年以内に罰金刑以上の刑を受けていないこと。
◇場所の問題
住居集合地域以外(商業地域、近隣商業地域等)で、各都道府県の条例で定められた範囲内に保護対象施設(学校、図書館、児童館、児童遊園、病院、入院施設のある
診療所等)がない場所であること。
◇構造上の要件(料亭・キャバクラ・ホストクラブの場合)
- ・客室が2室以上の場合、床面積が1室16.5㎡(和室は9.5㎡)以上であること。
- ・客室の内部が営業所の外部から容易に見通せないこと。
- ・客室に内部の見通しを妨げる設備(1m以上のもの)を設けないこと。
- ・営業所内部の明るさが、照度5ルクス以下でないこと。
- ・ダンスが踊れる構造や設備がないこと。(料亭・キャバクラ・ホストクラブの場合)
※上記以外にも細かい基準が規定されていますので、詳細はご相談ください


風俗営業許可申請の流れ
◆ご相談
↓ | ・許可が必要か、申請ができそうかを確認します。 |
---|---|
↓ | ・許可が必要かどうか確認します。 |
↓ | ・営業所の住所でその営業ができるかどうかも確認します。 |
◆ご依頼・打合せ・調査
↓ | ・場所の要件、構造上の要件等の詳細確認を行います。 |
---|---|
↓ | ① 営業所周辺の保護対象施設の調査を行います。(詳細調査) |
↓ | ② 営業所内の構造・設備を確認します。 |
◆営業所の測量
↓ | ・申請用書類、図面作成のための店舗内の測量を行います。 |
---|---|
↓ | 1回~3回程お伺いさせていただきます。 |
◆飲食店営業許可の申請
↓ | ・保健所の飲食店営業許可の申請を行います。 |
---|---|
↓ | 申請後、保健所の現地調査が行われます。 |
↓ | ※申請後、約1週間後に許可証が交付されます。(風俗営業許可申請の添付書類) |
◆申請書類の作成及び収集
↓ | ・各種申請書類、申請図面の作成 |
---|---|
↓ | 住民票、身分証明書等の公的証明書類の収集(風俗営業許可申請の添付書類) |
◆風俗営業許可申請(警察署へ申請)
↓ | 営業所を管轄する警察署へ申請します。 |
---|
◆営業所現地調査
↓ | 警察及び浄化協会が、営業所を訪問調査し、店舗の構造や設備が、申請書類及び |
---|---|
↓ | 許可要件に合っているかチェックします。 |
◆風俗営業許可
↓ | 営業者宛てに、警察署より許可の連絡が入ります。 |
---|---|
↓ | 許可日当日より、営業が開始できます。。 |
◆営業許可証の交付
警察署より許可証交付の連絡が入ります。 許可証を受け取り、店舗内に必ず掲示してください。 |


風俗営業許可の審査期間
◇ 申請から許可までの標準処理期間
標準55日間で許可が下りるとなっています。
よって、申請から55日以内には許可は下ります。
(警察署により違います)
◇ 申請までの期間
営業所の測量後、各種申請図面の作成に、営業日3日~1週間要します。
(店舗の規模、構造により異なります。)
その他に、保健所の飲食店営業許可証や各種公的証明書の取得に期間を要します。 お急ぎの場合は、店舗内の工事等が完了する前に、各種手続きを開始しておく必要があります。
お急ぎの場合はご相談ください。


風俗営業許可申請書類一覧
- 1.許可申請書(様式第2号)
- 2.営業の方法(様式第3号)
- 3.メニューの写し
- 4.営業所から半径100m以内の地域略図
- 5.営業所平面図
- 6.営業所面積求積図
- 7.客室面積求積図
- 8.音響・照明設備配置図
- 9.建物各階案内図
- 10.建物入口平面図
- 11.建物使用承諾書
- 12.法人登記簿謄本(履歴事項証明書)→法人のみ
- 13.定款の写し→法人のみ
- 14.住民票(本籍記載)→法人は役員全員分
- 15.身分証明書→法人は役員全員分
- 16.登記されていないことの証明書→法人は役員全員分
- 17.誓約書(個人用・役員用・管理者用)
- 18.保健所の飲食店営業許可証の写し
- 19.管理者の証明写真 2枚 縦3㎝×横4㎝

