飲食店の営業許可
飲食店を開業するためには「飲食店営業許可」が必要です。
この許可を取得するには
そして、営業許可を受ける場合は、営業所の所在地を管轄する保健所(食品衛生課)に必要書類を提出し、申請に必要な手数料を納める必要があります。


飲食店営業許可をとるために必要な書類
1.飲食店営業許可申請書
保健所のHPよりダウンロードが可能です。
2.営業設備の大要・配置図
保健所のHPより入手可能
3.水質検査成績書
貯水槽の水、井戸水を使用する場合に必要な書類です。
1年以内に発行されたものをご提出ください。
店舗の水道が水道直結の場合は提出不要です。
水質検査の義務は建物のオーナーにあるため、不動産業者もしくは建物のオーナーに問い合わせて書類を取得してください。
4.登記事項証明書(法人の場合)
営業者が法人の場合に限り、提出が必要です。
証明書は法務局で入手できます。
5.食品衛生責任者の資格を証明するもの
食品衛生責任者の資格証明書、または栄養士や調理師資格の免許証の提出が必要です。
食品衛生責任者の資格お持ちでない場合は、「食品衛生責任者養成講習会」受講後に発行される修了証(もしくは手帳)を持参してください。
6.見取図
施設付近の地図を提出します。グーグルマップなど印刷した地図上に店舗の場所に印をつけ、提出してください。


飲食店営業許可を取るために必要な費用
飲食店の営業許可申請でかかる費用は、地域によって異なります。
東京都 18,300円
神奈川県 16,000円
埼玉県 17,600円
キッチンカーなど、移動式の店舗の場合は実店舗より低額に設定されています。
許可期限は取扱う食品や業態によって様々で、おおよそ5-8年です。更新の手続きの際には、更新料を支払う必要があります。


『食品衛生責任者』の設置
飲食店営業許可を取得するには店舗ごとに『食品衛生責任者』を選任しなくてはいけません。
食品衛生責任者は、飲食店のみならずスーパー、コンビニなど食品を製造・提供するお店で必ず求められる資格です。
資格を持っていない場合には、「食品衛生責任者養成講習会」を受講してください。講習は特に予備知識なども必要なく、誰でも比較的簡単に習得できる内容です。
■ 講習内容(約6時間)
・衛生法規 2時間
・公衆衛生学 1時間
・食品衛生学 3時間(テスト含む)
■ 開催日
毎月、各所にて8会場~10会場程度開催(東京都の場合)
■ 受講料
教材費含め、12,000円
講習自体は1日間のものですが、常に満席状態で3ヶ月後まで予約がいっぱいのこともありますので、早めに受講しておくことをお勧めします。
もしオープンまでに受講することが出来ない場合はあらかじめ保健所で相談しましょう。
日程や事前申し込みについては、各協会のホームページをご確認ください。
又、以下の内容に該当した場合は保健所から営業許可を取ることはできません。
・過去に食品衛生法違反で、処分を受けてから2年を経過しない
・食品衛生法の規定により許可を取り消されてから2年を経過しない
法人の場合は、役員の内一人でも当てはまっていると飲食店を開業することができないのでご注意ください。


飲食店営業許可に必要な設備(施設基準)

飲食店には、衛生的に営業を続けていくために必要な設備基準が定められています。
お店の構造や設備が、この施設基準に適合していないと許可が下りません。
主な施設基準としては、
・調理場が仕切られていること。(調理場とそれ以外の部分に扉があること。カーテンは不可)
・十分な照明、換気設備
・清掃に水を使用する場合には、床に排水設備、耐水材による床、腰張り
・給湯設備がある(お湯が出る)こと
・シンク(流し)が2槽以上あること
・従業員用の手洗設備(消毒装置を備えた流水式設備で、水栓は手指の再汚染を防止できるもの)
※手でひねるタイプの蛇口では許可が下りません。
腕や肘で操作できるレバー式や、センサー式の自動水栓、足踏みペダル式のものであることが必要です。
・必要に応じた冷蔵・冷凍設備(温度計を備えること)
・食器や食材の保管設備(扉付きの戸棚など)
・調理場所に影響しない構造の従業者用トイレ(流水式手洗設備を備えたもの)
・トイレに手洗いがあり、消毒装置があること。
などです。
バーやスナックなど、簡易な調理のみで営業するお店では一部基準が緩和される場合があるほか、個々のお店の取り扱う食品や営業形態によって、求められる基準んも異なります。必ず事前に保健所のチェックを受けるようにしましょう。
居抜き(前も飲食店で設備が残っている)店舗であっても、基準が変わっていたり、必要な設備が撤去されている場合もあるため、必ず事前に確認することをお勧めします。
