板橋区の行政書士なら行政書士齋藤幸子事務所

飲食店営業許可のご相談いただくタイミングについて


飲食店の場合は店舗の賃貸契約しても営業許可をとらないと

営業ができません。

 

できるだけ無駄なくスピーディーに許可を取るために

不動産賃貸契約の前後にご相談いただくとスムーズです。

 

工事を入れるのであれば工事が終わるタイミングで保健所の立会を入れるか

入れないのであれば、賃貸契約をしてすぐに許可証がもらえるように一緒に動いていきます。

 

不動産の賃貸契約をして工事を入れる必要があるかどうかを知りたいという相談は

写真や図面をメールで送っていただけますと無料で診断いたします。

 

下記が飲食店営業許可を取得するときの流れです。

 

①お店にご訪問させていただく

(この時に衛生管理者の手帳のコピー等申請に必要な書類を預からせていただいております。)

②お店の図面をもって管轄の保健所へ事前相談する

(訪問させていただいて私が大丈夫と思ったときは省いています)

③保健所へ飲食店営業許可申請書を提出する。

④保健所の立会

(ここでご希望と時間があればGoogleマイビジネスを一緒に登録してます)

⑤許可番号発行

⑥営業許可証発行

 

ちなみに

申請手数料は2023年10月時点で

 

東京 18,300円

埼玉 17,600円

千葉 16,000円

 

行政書士報酬は一律今のところ40,000円でご案内しております。

 

 

 

 


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