CASE

解決事例

[飲食店の行政手続き]

風俗営業1号申請→自分で内装工事を行った事例(成増)

Y 様(建設業・50代)

Y 様(建設業・50代)

初めてキャバクラの経営。法令順守で営業をすると決めて、先生に手続きを依頼しました。

Y 様(建設業・50代)

ご依頼の経緯

知り合った女の子が独立したいとのことで出資。
自分は建設業でキャバクラ経営は初めて。

できるだけなんでも自分でやろうと思っていたのですが
内装の工事の段階で先生に依頼することにしました。

担当者コメント

この度はご依頼ありがとうございました。

内装工事の段階でお店を拝見させていただきよかったです。

風俗営業の申請をする場合、お店の中が見通せる構造である必要があり

1メートル以上のついたて等も置くことができません。

ついたてを作る前にお店に確認していけてよかったです。

もし、その前に作っていたら壊してくださいと言わないといけなかったです。

又、今回は大丈夫でしたが、風俗営業1号申請の場合、100メートル以内に病院や保育園がないかを確認しないといけません。

不動産の賃貸契約を結ぶ前にご連絡いただけますと有難いです。

お客様の声

自分が内装工事をしていました。
内装は都度許可に問題がないか確認してくれました。
警察の立会含めてスムーズにオープンすることができました。
ありがとうございました。

Y様(建設業・50代)

Y様(建設業・50代)

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