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酒類提供飲食店営業営業開始届出書(深夜営業の届出)★越谷警察署★


越谷警察署に深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(深夜営業の届出)に行ってまいりました。

越谷警察の管轄はこちら

「越ヶ谷市」

 

越谷警察への行き方

越谷駅東口駅からバス

もしくは越谷駅からタクシーで900円~1000円

南越谷駅からもバスがでています。

 

越谷駅から越谷駅までのバスの時刻表

越谷駅東口の餃子の満州

予約が午後からのときには

越谷駅の東口にある餃子の満州で腹ごしらえをしてから行くのがおすすめです。笑

 

越谷警察へ提出したものは

 

・委任状

・別記様式47号(深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書)

・別記様式48号(営業の方法)

・お店の平面図

・営業所求積図

・客室等求積図

・音響・照明図

・お店の見取図

・求積表

・メニュー

・住民票

・用途地域証明書

・用途地域証明書に関する上申書

 

上記の書類を提出しました。

なんといっても図面に時間がかかります。

今回のお客様はお店の図面をお持ちでなかったのでけっこうしっかり測量してjw-cadで図面を作成しました。

 

警察へ予約を入れて・・埼玉県の警察は色んな申請や届出が厳しいなぁと感じる事が多いです。

届出をしてから確認に時間がかかるのでいったんどこかで待っていてくださいと言われるので

近くのデニーズ、星野珈琲でパンケーキを食べたり、blogを書いたり、知り合いにLINE送ったり、シャトレーゼぷらついてみたりしたりひたすら時間をつぶしています。

 

私がBARをオープンするなら自分でも届出できますがCADで図面作ったり、警察へ行って、けっこうな待ち時間を考えるとやっぱり誰か(行政書士)に頼んだ方がいいなーと思います。だって・・めんどくさいもん 笑

 

私はこれが仕事なのでCADも頑張るし待ち時間も仕方ないと腹をくくっています。笑

 

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(深夜営業の届出書)は風営法にかかってきますので、営業される方は、従業員名簿の設置が義務付けられています。

 

届出をしてから次の日の10日後から深夜0時以降の営業ができます。

 

届出してから10日前後で警察からステッカーを取りにくるように言われます。

それは行政書士が代理で取りにいけないので、ご本人様にいっていただいています。

 

無事に10日後を迎えると私もすごくホッとします。

書類に警察から補正や追加資料の連絡がこないか届出をしてからドキドキです。

 

そんな感じで深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書は警察へ提出しています。

 

ご依頼いただく際は埼玉の方には

・住民票

・用途地域証明書

・不動産賃貸契約書

・図面(あれば嬉しい)

・委任状にサイン

をご用意いただいています。

 

お店の測量に行く際に、お渡しいただけるとスムーズですのでよろしくお願いします。

 


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