愛宕警察署に深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(深夜営業の届出)に行ってまいりました。
■愛宕警察署の管轄はこちら
港区の内
- 東新橋1丁目から2丁目
- 新橋1丁目から6丁目
- 西新橋1丁目から3丁目
- 海岸1丁目
- 浜松町1丁目から2丁目
- 芝大門1丁目から2丁目
- 芝公園1丁目から4丁目
- 愛宕1丁目から2丁目
- 虎ノ門1丁目
- 虎ノ門2丁目(1番から2番、10番を除く)
- 虎ノ門3丁目から5丁目
■愛宕警察署への行き方
都営三田線 御成門駅から徒歩3分
今回愛宕警察署へ提出したものは
・委任状
・別記様式47号(深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書)
・別記様式48号(営業の方法)
・お店の平面図
・営業所求積図
・客室等求積図
・音響・照明図
・お店の見取図
・求積表
・メニュー
・住民票
・飲食店営業許可がでたことの証明できる書類
・不動産賃貸契約書
・接待営業をしないことの誓約書 (赤字はローカルルール)2022年11月時点
上記の書類を提出しました。
今回のお客様はお店のオープンに合わせて飲食店営業許可証と深夜の営業届をご依頼くださり、なかなか最短のスケジュールでできたと思います。
そんな早さの秘密は・・
・ご依頼いただいた次の日にアポ
↓
・翌日に保健所に飲食店営業許可の申請
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・保健所による立会
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・そのままその営業許可のでた番号をもらって
・お店の測量
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・届出で使う図面書類の作成
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・警察へ深夜酒類の届出
↓
・保健所へ許可証をとりにいく
↓
・警察へ許可証の控えを提出
どこか早いかというと・・営業許可番号が出た時点で警察署へ届出ができるのでそこから最短でいっているところです!(ただし警察に事前確認してください)
ただ・・警察へのお出かけが一回増えます。笑
ただみなと保健所は都営三田線の芝公園駅より徒歩10分くらい位で愛宕警察は都営三田線の御成門駅。
三田線に乗ればすぐです!!
しかも愛宕警察は駅から近い!
移動手段が主に電車と歩きの行政書士にとっては神立地だと思います♬
保健所で営業許可証を受け取ってから、芝公園駅となりのファミマでコピーをして、警察署へ今から
届けまーす!って電話をして電車に乗って警察署へ到着!
いったん事務所へ戻り許可書をきちんとフレームに入れて私もワクワク。
お客様に渡すときに最短だぞって!ドヤ顔で営業許可証と共にお客様に従業員名簿をお渡ししました。
そしてお客様のお店で飲んだくれ、私は家の玄関で眠っていたのでした。
やはりお店のOPENに携われのは嬉しい事です♬