板橋区の行政書士なら行政書士齋藤幸子事務所

新宿の歌舞伎町での深夜酒類提供飲食店の届出


歌舞伎町・・管轄の警察は新宿警察署。

初めて聞いたときはびっくりのなんと・・

申請者(経営者か店長)と警察署に同行しなければいけません。

そしてほとんどの警察署は予約必須なのに新宿警察署は予約なしです。

なぜ同行しなければいけないかというとその場で誓約書を申請者が書かなければならないからです。(委任状があっても同行しないとだめです)

 

そして深夜営業の注意事項をけっこう細かく指導されます。 

 

深夜営業許可の申請が受理されると、その翌日から起算して10日後から午前0時以降の営業が可能となります。

 深夜営業のおさらいをすると・・、深夜(午前0時から午前6時)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)をいいます。

 

案外お話を聞いてみると、届出が必要ない場合もあります。

お気軽にご相談ください!


コメントをどうぞ

CAPTCHA