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飲食店営業許可と深夜における酒類提供飲食店の届出について


お店の場所が決まって、工事の見積もりをとる(改装するなら)

工事の人が工事後の図面を作成してくれる。

この段階で1回お店の住所の管轄の保健所に問題ないか確認をする。

保健所から問題なさそうなら保健所にスケジュールを確認する。

保健所に飲食店営業許可申請書を提出。

7日~10日後に立会検査(ここまでに工事が終わっているようにする)

立会の日にだいたい営業許可番号がでて営業ができるようになる(0時まで

(保健所によるので確認)

立会の日に深夜における酒類提供飲食店の届出に必要な平面図の測量をする

営業日2~3日で完成

警察に予約する

(管轄警察によっては混んでいる)

警察に受理された翌日の10日後から営業OK!

 

これが流れです。

申請を出してから問題がなければだいたい7日~10日後には飲食店の営業できるとお考え下さい。

深夜営業はそこからだいたい2~3週間を目途に営業できるかなと思っていただけると良いと思います。

なので問題なくスムーズに進んだとしても飲食店営業許可申請を出してから20日程かかるとお考え下さい。

 

消防の届出をする場合はこれもまた工事の人が図面を作成してくれたら一度消防署に何の書類が必要か確認をするとスムーズです。

 

工事計画の作成が必要かどうか消防署の人に確認しましょう。

居抜きで軽微な工事であれば工事計画まで要求されないことがほとんどです。

 

飲食店営業許可申請代行の際にご確認させていただくこと

 

①法人での許可か個人での許可か

②商品衛生法又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられたことがあるか

③食品関連の許可を取り消されたことがあるか

④手洗い場の状況

⑤キッチン設備

 

営業許可取得後について

保健所に事前相談が必要

①増改築を行う場合(設備やレイアウト変更も含む)

②営業所移転の場合

③営業者が変わる場合

 

変更届が必要な場合

①(個人)結婚、離婚等による改姓

②(個人)営業者の引っ越しの変更

③営業所の名称、屋号の変更

④(法人)商号、代表者氏名の変更

⑤(法人)本社所在地の変更

 

又、ここに酒類提供飲食店営業営業開始届出書(深夜営業の届出)を大急ぎでセットで行うときは

飲食店営業許可の番号があれば酒類提供飲食店営業営業開始届出書を警察に提出することもできます。

酒類提供飲食店営業営業開始届出書(深夜営業の届出)ですが一番大変なのはやはり図面作成ではないでしょうか。

下記書類が慣れるまでは作るのに時間がかかります。

・お店の平面図

・営業所求積図

・客室等求積図

・音響・照明図

・お店の見取図

・求積表

わからなければ、管轄警察に聞いてみるか、行政書士に依頼されると良いでしょう。

 

深夜の営業の届出の基準

1)客室の床面積が9.5㎡以上あること。(但し、客室が1室の場合を除く)

※客室が2つ以上ある場合は、各々の部屋が各9.5㎡以上必要

2)客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

3)善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

4)客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし営業所外に直接通ずる客室の出入口についてはこの限りではない

5)営業所内の照度が20ルクス以下とならないこと。

6)騒音、振動の数値が条例で定める数値に達しないこと。

 

又、営業禁止区域があります。

 

第1種低層住居専用地域

第1種中高層住居専用地域  

第1種住居地域

準住居地域第2種低層住居専用地域

第2種中高層住居専用地域

第2種住居地域

田園住居地域

 

あとは接待行為も禁止されています。

接待行為をしない旨の誓約書が必要な警察署の管轄もありますので、警察に電話して必要書類を確認しましょう。

 

警察とのやりとりや図面作成等は自分でやると時間がかかりますのでぜひ当事務所にご依頼くださいませ。


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