■そもそもどんなときに深夜における酒類提供飲食店の届出が必要か
深夜酒類提供飲食店営業届は、深夜0時以降も酒を提供する飲食店をオープンするときに提出が必要になる届出です。
深夜0時から午前6時までの間に主にお酒を提供する飲食店をオープンしたいときは、開店の10日前までに届けを出しましょう。
届け出る場所は、所轄の警察署です。
飲食店の営業許可をもらうのは保健所ですが、この届け出については警察署が担当になります。
■酒類提供飲食店にすべてのお店がなれるわけではありません。
「用途地域」の制限があります。
用途地域はその土地の使い道や目的を決めたもので13種類あります。
用途地域は市町村が決めているので役所に問い合わせると教えてくれます。
営業しようとしているところが「住居地域」である場合は酒類提供飲食店にはなれませんのでご注意を。
■接待行為はだめ
接待とは・・「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とあります。
お店の人がずーーーっと同じお客様とお話していたりするのも接待とみなされる場合があります。
■板橋警察の管轄
- 板橋1丁目から4丁目
- 加賀1丁目から2丁目
- 熊野町
- 大山金井町
- 大山町
- 大山西町
- 幸町
- 南町
- 中丸町
- 稲荷台
- 仲宿
- 氷川町
- 栄町
- 中板橋
- 仲町
- 弥生町
- 大山東町
- 南常盤台1丁目から2丁目
- 東山町
- 東新町1丁目から2丁目
- 大谷口1丁目から2丁目
- 大谷口上町
- 大谷口北町
- 向原1丁目から3丁目
- 小茂根1丁目から5丁目
- 桜川1丁目から3丁目
- 上板橋1丁目から3丁目
- 常盤台1丁目から4丁目
- 本町
- 大和町
- 双葉町
- 富士見町
板橋区役所前駅から徒歩3分。
近いところにカフェは・・見当たりません。
商店街までいくとベローチェがあります。(徒歩10分くらいでしょうか)
提出書類は
・委任状
・別記様式47号(深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書)
・別記様式48号(営業の方法)
・お店の平面図
・営業所求積図
・客室等求積図
・音響・照明図
・お店の見取図
・求積表
・メニュー
・住民票
・飲食店営業許可がでたことの証明できる書類
・不動産賃貸契約書
・接待営業をしないことの誓約書
当事務所の場合お店の平面図等はjw-CADというソフトを使用して作成しています。
ここは作り慣れていないととても時間がかかってしまうので、やっぱりこの深夜における酒類提供飲食店営業開始届は私にお任せいただけますとスムーズかと思います。
こちらの届出は8.2万円~お受けしています。
ぜひお問合せください。