川口警察署に深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(深夜営業の届出)に行ってまいりました。
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川口市
(本町1~4丁目、栄町1~3丁目、幸町1~3丁目、金山町、舟戸町、川口1~6丁目、飯塚1~4丁目、西川口1~6丁目、仲町、飯原町、原町、宮町、南町1・2丁目、緑町、荒川町、並木元町、並木1~4丁目、青木1~5丁目、中青木1~5丁目、西青木1~5丁目、上青木1~6丁目、上青木西1~5丁目、上青木町4丁目、前上町、前川1~4丁目、南前川1・2丁目、本前川1~3丁目、朝日1~6丁目、末広1~3丁目、新井町、元郷1~6丁目、弥平1~4丁目、東領家1~5丁目、領家1~5丁目、河原町、在家町、柳崎1~5丁目、北園町、柳根町、芝中田1・2丁目、芝新町、芝宮根町、芝高木1・2丁目、芝東町、芝1~5丁目、芝樋ノ爪1・2丁目、芝下1~3丁目、芝富士1・2丁目、芝園町、大字芝、芝西1・2丁目、芝塚原1・2丁目、大字伊刈、大字小谷場、大字安行領根岸(芝川左岸區域除外。))
川口警察への行き方
西川口駅から徒歩10分
川口警察へ提出したものは
・委任状
・別記様式47号(深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書)
・別記様式48号(営業の方法)
・お店の平面図
・営業所求積図
・客室等求積図
・音響・照明図
・お店の見取図
・求積表
・メニュー
・住民票
・用途地域証明書(ローカルルール2022年11月時点)
上記の書類を提出しました。
警察へ予約を入れて・・確認に1時間半~2時間くらいかかるのでどこかで待っていてください!と言われたので
駅と警察の間にある珈琲館 西川口並木店でコーヒー飲みながらティータイムを楽しみました♬
ちょうど1時間半後くらいに警察からまたきてくださーいと連絡あり、受領書をいただいて帰りました。
その後の流れとしては埼玉の場合はお客様自身にステッカーを取りに行っていただく必要があります。
届出を出してから10日後くらいに警察から電話がありますので日程調整して警察にステッカーを取りにいってください。
(代理での受け取りが認めらていないのです・・)
又、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(深夜営業の届出書)は風営法にかかってきますので、
営業される方は、従業員名簿の設置が義務付けられています。
届出をしてから次の日の10日後から深夜0時以降の営業ができます。
ご依頼いただく際は埼玉の方には
・住民票(本籍地の入ったもの)(海外の方は国籍の入ったもの)※
・用途地域証明書※
・不動産賃貸契約書
・図面(あれば嬉しい)
・委任状にサイン
をご用意いただいています。
お店の測量に行く際に、お渡しいただけるとスムーズですのでよろしくお願いします。
※の書類は代理で取得も可能です。