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みなと保健所に行ってきました。


こんにちわ!

齋藤幸子です★

 

飲食店営業許可の申請のためにみなと保健所に行ってまいりました。

 

都営三田線芝公園駅から徒歩10分くらいです。

 

近くに郵便局があるので郵便出したりWi-Fiのあるドトールもあるのでけっこう便利です 🙂 

 

今回びっくりしたことは

港区は飲食店営業許可とるのは無料なんです(2022年11月2日時点)

(※個人事業主に限る。)

 

コロナの助成の一環だそうで。

先日埼玉で17600円くらい払った記憶があるので、あら!お得。

 

飲食店営業許可のご依頼を月曜日に受けて火曜日にお店でお会いして水曜日には早速提出できました。

 

衛生管理の資格をお持ちだったので早かったです。

持ってなくても、お急ぎの場合はとりあえず講習会に申し込んで、絶対にいきますよっていう誓約書を提出すればOKだったります。

(その都度保健所に確認はいれています)

 

・お店の名前や申請者の名前、住所、電話番号等を記入すればすぐに提出できちゃうのですが

お店の施設の構造及び設備を示す図面っていうのがあって、これがなかなか・・

 

工事業者さんから図面もらえればそこに手洗い器の場所とか厨房機器とか棚とか書いて提出すればOKなのですが

図面がないのきは、ゼロから紙に落とさないといけないのでなかなか大変だな~って思います。

 

今回みなと保健所に提出した書類は下記です。

1.営業許可申請書(1通)
2.施設の構造及び設備を示す図面(2通)
3.食品衛生責任者の資格を証明するもの(写し可)
4.水質検査成績書(営業に使用する水が小規模貯水槽水道(貯水槽有効容量10立方メートル以下)、井戸水の場合のみ)(写し可)

図面はお客様からいただけたのでそこに厨房機器や手洗い器を書き足して提出しました。

 

この時注意しなければならないのは、立会の日までに搬入予定の厨房機器をそろえておいてほしいこと、手洗い器も設置しておいてほしです。

 

そして立会日まではお湯がでるようにしておいてくださいね!

 

手洗い器は30㎝×40㎝くらいが推奨だそうです。

そしてレバー式が自動式。

これは腕も洗えかが基準になるようです。

 

そしてひねる蛇口だと許可おりませんのでご注意くださいね 😛 

 

飲食店の営業許可申請を出してから7日後~10日後くらいに立会日が設定されます。

(保健所の込み具合があるので都度保健所に確認が必要)

 

立会はお店の方と一緒に私もお伺いするようにしています。

深酒の申請があるときはその時間に測量をさせてもらって深酒の届出に図面作成に入ります。

 

図面はjw-CADというフリーソフトを使っています。

 

照明の数や客席の面積なんかも必要なのでここはけっこう大変なところです。

 

ここはまたの機会に書こうと思います。

 

 


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